全国の毒舌ファンの皆様 おはようございます。Tommyセンセです。
ということで、わが校は今日から中間テスト。ここを乗り切れば、遠足も体育祭もやって来るぞ。
ワタシの1年生の授業では、ちょうど現代社会で、立法・司法・行政の統治組織の分野を勉強していた。
今年は、原点に戻って“憲法”中心の学習をさせようと苦心した。
ワタシのテストは明後日なので、一挙公開とはいかない。今日は没原稿の方を紹介する。
<没問題1>
問、日本国憲法では、三権分立をこのように規定している。
第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
第65条 行政権は、内閣に属する。
・・・・なんで、65条だけ、あっさりとした条文なのだろうか?
没の理由解説・・・問題にまともに答えると、憲法論文になってしまうので、問題に出来なかった。
<没問題2>
・第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
1 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
2 外交関係を処理すること。
3 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
4 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
5 予算を作成して国会に提出すること。
6 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
7 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
問 憲法72条では、「議案」と書かれているが、なぜ法律案にしていないのか? 59条では「法律案」となっているのに・・・
没の理由・・・模範解答は、「法律案は国会議員でも提出できるから」なのだろうが、これがホントに正しい答えなのかどうかわからなかった。
<没問題3>
第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
内閣総理大臣は、連署を拒むことができるか?
没の理由、当たり前だ、拒んだら憲法違反だ!
という感じだったのだが、
日本学術会議菅総理任命拒否事件のことを考えると、この<没問題3>を出しておくべきだった。
そもそも、なぜ、この日本学術会議任命拒否が、法律違反かといえば

この第7条2項の、「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」という法律を、捻じ曲げたからである。
こういうれいは、高校生が勉強し、「最高法規」とうたわれている憲法にも存在する。
典型的な例が、
第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
である。
この任命権は、内閣が拒否できるものではない。もし、内閣が恣意的に任命を拒否できるのならば、司法権は内閣に屈することになる。
そもそも、この任命権とは、「選んで任命する」という意味ではなく、「任命を拒否できない」という意味なのだ。
もしも、拒否できるのなら、すべてが権力を握るものによって独裁化されてしまうことにつながるものだ。
The judges of the inferior courts shall be appointed by the Cabinet from a list of persons nominated by the Supreme Court.
もちろん、英文でも shall が使われていて、~すべし、しなければならない。とい意味になる。
・・・・・こういう、法律の根幹を覆すような解釈変更を、内閣やっていいものなのか?
・・・・・しかも、「内閣法制局」が許していいものなのか?
・・・・・このように、まともに法律と立ち向かわないで、勝手に解釈変更で逃げようとしているから、ワタシは安倍や菅の内閣が大嫌いなんだ。
・・・・・このように、法律を軽視しているから、法務大臣が法律違反で逮捕されるし、未だに責任をとって国会議員を辞めようとしないのだ。普通は辞職しているよ夫婦2人で。