ノーマルビュー

Received — 2020年8月6日 tommy先生の「世相を斬る」

堂々と憲法違反

著者: tommyjhon
2020年8月6日 05:48
全国の毒舌ファンの皆様 おはようございます。Tommyセンセです。
毒舌といいながら正論になってしまいたなあ、特に今年は!!


さて、この頃、急に話題になりだしたのが憲法53条問題。

東京新聞を貼り付けますが、昨今の新聞メディアの中で一番まともなのが東京新聞だと思います。「社会の木鐸(ぼくたく)=権力から独立し社会に警鐘を鳴らす役割」の社会の木鐸たる役割を全うしている。
ちなみに、憲法53条ってこれです。
 第五十三条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
   Article 53. The Cabinet may determine to convoke extraordinary sessions of the Diet. When a quarter or more of the total members of either House makes the demand, the Cabinet must determine on such convocation.



高校生に教える時みたいにやりますが、
The Cabinet may determine to convoke  は、mayが使われているので、招集を決定することができる(やらなくてもいい)です。
しかし、
When a quarter or more of the total members of either House makes the demand, the Cabinet must determine on such convocation.
は、1/4(a quarter or more of the total members of either House )の要求があれば、
the Cabinet must determineは、助動詞がmustですので、決定しなければならない。のです。


ちなみに、the Cabinetが内閣のことです。
そして、議員の1/4以上の要求は出されているのです。
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1/4はこれ
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なので、政府が国会を開かないことは、明らかに憲法違反です。
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記事によると、普通は招集されているのです。
<貼り付け>
衆院事務局によると、臨時国会召集要求は衆院で計36回あり、召集されなかったのは3回のみ。安倍政権では2015年に召集しなかった。 
<貼り付け終わり>


そして、この画像で見ると、もう一つの重大な憲法違反があるのですが、読者の皆様 わかりますか?
答え
それは、野党の要求に、自民党森山国対委員長が対応していることです。
この53条では、
the Cabinet must determine となっているので、内閣(キャビネット)が決める事項となっております。森山国対委員長は内閣外の人間でありますから、野党の要求に応える立場ではありません。
この重大な事実を、指摘したのは前川喜平氏だけでした。
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日本人は、憲法を軽視しすぎていると思うのだけれど、責任の一端は、我々教師にあるのかもしれない。
こんなことは教科書には絶対書いていないことだ。教科書は政府の都合の悪いことは一切書かないからね。


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