ノーマルビュー

Received — 2024年7月2日 tommy先生の「世相を斬る」

還暦老人の授業が政治経済に突入します。

著者: tommyjhon
2024年7月2日 05:53
全国の毒舌ファンの皆様 おはようございます。Tommyセンセです。

ということで、今日は7/2(火)で、今週の初出勤。


 授業は、期末テストの答案返却をして、次のタームへ移行する。
科目「公共」の構成は、「倫理分野」「政治分野」「経済分野」「国際政治経済分野」の4つで成り立つのだが、今のところ「倫理分野」の1/3くらいしか進んでいない。(真面目にやるとこうなるはず)。デカルト(やりたかったなあ)もカント(やりたかったな)、ニーチェ(一番やりたかった)も触れずに、次に進むことにする。頑張って倫理分野を教えてしまうと、1年くらいかかりそうだ。


 なので、次は「経済分野」なのだけれど、大学入試とはあまり関係のない学校なので、教科書を飛び越えて、独自の順序立てで教えてみる。
最初のテーマは「個人」だ。


<憲法13条>
すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。



に「個人として尊重される」とあるが、ここの「個人」の意味から考えてみる。(一般的に、学校では、 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利に関して教え始める)
おっと、その前に「憲法」の意味から考えてみる。
ワタシは、日本国憲法の条文出一番大切なのは、


<憲法99条>
 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


これだと確信している。いろいろ重要条文はあれど、日本人はここから理解しなくてはならない。
日本国憲法改正草案(現行憲法対照)自由民主党 平成24年4月27日(決定) (jimin.jp)
(自民党の改正案では、国民にも憲法尊重の義務が加えられた。これだけでも相当な改悪だと思う)


 憲法を守るべきは、国家権力であって国民ではない。国民は憲法によって国会議員などの国家権力から守られているのだ。
その憲法で、
「すべて国民は、個人として尊重される」(13条)のだから、一人一人が尊重されるべき人格を認められている。しかも、「すべて国民は」ときているので、生まれた途端に「個人」として認められ、尊重される。・・・・・単に「子どもは黙ってろ!」とか「子どもだから」では済まされない問題なのだ。



そして、民法上、「私法の3大原則」というのがある。(これも、生徒にはあまり教えてはいけないことになっている)
その3大原則がこれだ。

 ①権利能力平等の原則
 ②私的所有権絶対の原則
 ③私的自治の原則



①の権利能力平等の原則は、もちろん高校生にもあてはまる。高校生も大人も、権利能力に関しては平等なのだ。つまりは、子どもでも「子ども扱い」されないのだよ。
②私的所有権絶対の原則では、所有権とはほぼ財産権のことだと考えて良いので、子どもでも「財産」は認められているのだ。(例え、100円でも立派な財産である)
③私的自治の原則とは、「自分で決めることに国家(と他人は)は干渉できない」ということだ。ここには、「契約自由の原則」が含まれるから、子どもの売買契約も絶対に尊重されるのである。


 高校生には悪いけれど、あなた方の所有権(財産権)は絶対であり、親からもらったお小遣い(契約が成立している)は絶対自分のものだのだ。
ここで、成人年齢が18歳に引き下げられたことを扱うのだけれど、そもそも、小学生も中学生も高校生も個人として尊重されるのであり、その裏側には「騙される方が悪い」という契約自由の原則が当てはめられているのだ。


と、
ここまでくると、「個人」の「財産権」としての、“お金”の意味がわかってきて、やっと「経済」に入ることができる。
 


 










❌