選択的夫婦別姓に関する意見 とやまかずゆきのブログ
2025年2月13日 05:13
全国の毒舌ファンの皆様 おはようございます。Tommyセンセです。(立憲民主党静岡県第5区)
ということで、昨夜のニュースで話題になっていた、選択的夫婦別姓に関する個人的な意見(元高校の先生風)。
“子どもの姓どうする”30年越しの結論は?『選択的夫婦別姓』自民議論を再開(テレビ朝日系(ANN)) - Yahoo!ニュース
↑は自民党での議論が始まったというニュース。
立憲が選択的夫婦別姓実現に向け専任の新組織を設置 辻元代表代行がトップ、他党との協議も担当(TBS NEWS DIG Powered by JNN) - Yahoo!ニュース
↑が立憲民主党が野党案をとりまとめる、というニュース。
そして、争点は生まれてくる子供の姓をどのように決めるか?らしいです。
私の意見は、子供の姓は、生まれた時に選択的に両親で決めればいいと思います。(これによって起きると予想される社会的混乱とは、周囲の混乱であって、兄弟内での混乱ではないでしょう。だって、そのように育てられるのですから)
私が一番気になっているのは、今の婚姻の制度が憲法違反と考えられるからです。
日本弁護士連合会:誰もが改姓するかどうかを自ら決定して婚姻できるよう、選択的夫婦別姓制度の導入を求める決議
(この主張が一番正しい)
それは、日本国憲法 第二十四条で、
1 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
と記されていて、
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」するべきものです。
ワタシは、38年間も高校で「政治経済・公民」を教えてきましたので、憲法の条文は暗唱できます(たぶん)。
この条文もずっと暗唱して教えてきました。
では、暗唱できればそれで高校生がテストで合格するか否か。現在の高校の授業では、暗唱が重要ではないのです。この条文の解釈が出来るかどうか?、読解力・思考力こそが必要です。この条文に書かれている「合意のみに基づいて」の“のみ”がかなり重要です。
つまり、憲法に基づく下位法は憲法に反してはいけません。“のみ”と書かれている憲法なのですから、この“のみ”を阻害する法律があってはいけないのです。
ところが、
民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と、この両性の合意を阻害する要因になってしまってます。
ワタシ達の生きている社会は、根本的に、自由獲得の歴史!!! として発展しています。もはや民法750条が書かれた時代とは、社会の構造自体が変わっています(家父長的家族の消滅)。
今、国民が選択的夫婦別姓を認めているということは、
「選択的夫婦別姓」賛成が62% 反対は27%に NHK世論調査 | NHK
国民の多くが、この「阻害要因」となっている条文の変更を認めましょう。ということです。つまりは、夫婦同姓の強要で困っている“少数派”の主張を認めましょう(個人の重要を尊重しましょう、と同じ)
これは、(現在の社会では)もの凄く真っ当な意見だと思いますが・・・・・
ワタシは、このような民法上の問題は、与党も野党も、政争の具として用いてはいけないと考えます。
選択的夫婦別姓制度 国会で議論へ | NHK | 国会
<コピペ>
選択的夫婦別姓制度の導入に反対している国士舘大学の百地章特任教授は、国会で議論が活発化する見通しになっていることについて、「現在の日本の置かれている状況を見ると、安全保障など国政の課題が山積している中で、議論を急ぐ必要があるのか疑問だ。国の根幹に関わることを政争の具にするべきではない」と話しています。
<コピペ終了>
と、慎重派の意見として述べられていますが、ワタシは、このような民法上の問題(与党でも意見が2分される状況、で、経済活動や外交、安全保障にも直結しない)は、党議拘束(その辱する政党の意見に縛られる)を外し、与党も野党も、一人一人が国民の代表である(これこそが基本です)
という立場から採決をするべきであると考えます。
長い間、高校の先生をやっていると、日本国憲法に関しては理屈っぽくなりますねえ(当たり前ですけど)。
理屈っぽい、ところでいうと、日本国憲法の97条は、こうなってます。
〔基本的人権の由来特質〕
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
ここに、「現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利」という言葉があります。
“将来の国民に対しても保障されている永久の権利”が基本的人権なのですが、
憲法改正に熱心な自民党(この頃、少数与党になって一気にトーンダウンした)の憲法改正草案では、
日本国憲法改正草案(現行憲法対照)自由民主党 平成24年4月27日(決定)
この97条の条文自体が削除されています。
「現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利」、この永久という言葉を削除する権利が国民にあるのでしょうか?永久という言葉を削除したら永久ではなくなってしまう。
理屈っぽい政治経済の先生は、嫌われる???