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米FDA、1-プロパノールを含むハンドサニタイザー製品を使用しないよう注意喚起

著者:headless
2020年8月16日 19:15
米食品医薬品局(FDA)は12日、1-プロパノール(プロピルアルコール)を含むハンドサニタイザー製品を使用しないよう注意喚起した(FDAの安全情報)。

今回対象になった1-プロパノール含有製品は、メキシコのHarmonic Nature S de RL de MIが製造した「Alcohol Antiseptic 75% Topical Solution Hand Sanitizer」という製品だ。FDAが使用中止を呼びかけるハンドサニタイザー製品は6月にメタノールを含む9製品の注意喚起を行って以降、合計160製品にまで増加しているが、1-プロパノール含有製品がリストに追加されるのは今回が初めて。なお、リストの大半(134製品)はメタノールに関連するものだが、有効成分が少なく消毒効果を発揮しないという製品も23製品が記載されている。

ハンドサニタイザー製品で広く使われている2-プロパノール(イソプロピルアルコール)とは異なり、1-プロパノールは米国でハンドサニタイザー製品に使用可能な成分ではないという。手指消毒に使用した場合の毒性は低いとみられるが、アルコール臭と表現される甘い快い匂いを持ち、動物実験ではアルコール中毒や麻酔作用を引き起こす毒性がエタノールの2~4倍という結果が出ている。そのため、FDAでは子供が誤って飲み込んでしまったり、大人がアルコール(エタノール)の代わりに飲用した場合に最も危険が大きいと述べている。

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米ニュージャージー州最高裁判所、押収した携帯電話のパスコード開示強制は不利な証言の強制にあたらないと判断

著者:headless
2020年8月16日 17:25
米国・ニュージャージー州の州最高裁判所は10日、令状により押収した携帯電話のパスコード開示を所有者に強制することは不利な証言の強制を禁じた合衆国憲法修正第5条に違反しないとの判断を示した(裁判所文書: PDFArs Technicaの記事Mac Rumorsの記事)。

この裁判の被告は麻薬捜査に関する情報を捜査対象者に漏らしたことで起訴された保安官事務所の元職員。州は被告の所有する2台の携帯電話(iPhone 5sおよびiPhone 6 Plus)を令状により押収したが、パスコードなしで内容にアクセスすることが非常に困難だったという。捜査担当者はニューヨーク市警(NYPD)やCellebrite、連邦捜査局(FBI)に相談したものの、いずれもデータへのアクセスは不可能との結論に達する。

そのため、州は被告にパスコード開示を要求したが、被告は修正第5条やニュージャージー州法に違反すると主張して開示を拒否。1審ではアクセスするアプリケーションを「電話」と「メッセージ」に限定したうえで、ビデオ撮影および被告側弁護士、裁判所の立会いの下でパスコードの開示と捜査を行うよう命じた。2審でも1審判決を支持したため、被告側が上告していた。

修正第5条が除外される例として、政府が要求する証拠の存在を知っていること、その証拠が被告の所有または制御下にあること、証拠が本物であること、といった条件の「foregone conclusion (既定の結論)」というものがある。ただし、ペンシルベニア州最高裁判所インディアナ州最高裁判所では、連邦最高裁が「foregone conclusion」を適用したのは召喚された紙の文書に関するものに限られることなどを理由にパスワード開示を強制できないとの判断を示している。

しかし、ニュージャージー州最高裁判所では、被告が携帯電話を押収された捜査令状の正当性に異議を申し立てておらず、捜査令状の目的を達するために必要なパスコード開示のみを拒否していることを指摘。パスコード開示が修正第5条で保護される証言にあたることを認めたうえで、パスコードには証言としての価値が低いこと、パスコード自体が「foregone conclusion」の適用される証拠になると判断した。

一方、ニュージャージー州法では不利な証拠の開示を拒否する権利を容疑者に認めているが、パスコード自体は不利な証拠にあたらないと判断。また、ニュージャージー州のコモンローでは修正第5条よりも幅広い権利を認めているが、捜査令状が正当であり、被告が異議申し立てをしていないため、携帯電話のデータの一部を開示させることは可能とのことだ。

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超新星1987Aの残骸の中心付近に観測史上最も若い中性子星が存在する可能性

著者:headless
2020年8月16日 15:35
やや旧聞ではあるが manmos曰く、

ALMA電波望遠鏡での観測により、超新星「SN 1987A」の残骸の中に中性子星が存在している可能性があることを米国立電波天文台(NRAO)が7月30日に発表した(マイナビニュースの記事)。

SN 1987Aはカミオカンデによるニュートリノの観測で小柴昌俊氏がノーベル賞を受賞したことで日本人にも馴染み深い超新星だ。中性子星であるとすれば生まれて33年で、いわば「中性子星の赤ちゃん」を観測する事ができることになる。塵やガスが晴れて実際の観測はまだ数十年先になるようだが、できてX年とか確定した状態のものを観測できるのは素晴らしいと思う。天文学的出来事が人間の年数のスケールで起こるのがとても不思議だ。

SN 1987Aが爆発した時のニュートリノが地球で検出されたことから中性子星の形成が予想されていたが、その形跡はこれまで見つかっていなかった。そのため、中性子星からブラックホールになったとの見方も強まっていたが、ALMA電波望遠鏡の超高解像度イメージがSN 1987の中心部分に高温の塵の塊が存在することを明らかにした。塵の塊は濃い塵の雲に隠された高温の物体に加熱されて輝いているとみられ、その物体は中性子星にしては明るすぎるものの、非常に若い中性子星である証拠とも考えられるとのこと(NRAOのニュースリリース)。

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Google、下取りを利用してPixel 4aを予約購入する場合の下取り査定額有効期間を明確化

著者:headless
2020年8月16日 13:42
GoogleがPixel 4aを予約注文したカナダのユーザーに対し、早々と下取りキットを送付して困惑させたそうだ(Android Policeの記事Redditのスレッド)。

Redditで最初に報告したユーザーによると、注文したPixel 4aの発送予定日は9月10日だが、下取りキットは8月3日に発送されたという。Google Storeでは下取りの申し込みから30日以内に対象品がGoogleに届かなければ下取り査定額が無効となり、再査定されることになる。下取りの解説ページにはデータを新しい端末に転送してから出荷時の設定にリセットするといった手順が書かれているが、このユーザーの場合は9月3日までにGoogleへ届くよう下取り対象品を送る必要がある。しかし、Googleに問い合わせたところ、なるべく早くPixel 4aを届けられるようにするとの回答があっただけだったという。

Googleはこの件について報じたAndroid Policeに声明を出し、Pixel 4aを発売前に予約注文した場合は下取り査定額が新製品の発送から30日間有効であることを明確化したと述べたそうだ。下取りの解説ページも更新され、声明と同じ内容が追記されている。

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カリフォルニア州控訴裁判所、欠陥商品がFulfillment by Amazonプログラムで販売された場合はAmazonにも責任があると判断

著者:headless
2020年8月16日 11:49
米カリフォルニア州第4地区控訴裁判所は13日、Fulfillment by Amazon(FBA)プログラムを利用してサードパーティーの出品者が販売した商品の欠陥にはAmazonにも責任があるとの判断を示した(The Vergeの記事GeekWireの記事Mashableの記事裁判所文書: PDF)。

この裁判はFBAプログラムを利用する出品者から購入したノートPC用バッテリーが数か月の使用で爆発し、深刻な火傷を負った購入者がAmazonや出品者などを訴えていたもの。1審のサンディエゴ郡上級裁判所では出廷しなかった出品者に懈怠判決を下す一方、Amazonの請求を認めてAmazonに責任はないとする簡易判決が下されたため、原告が控訴していた。

控訴審での主な争点は簡易判決が正当なものであったか、Amazonに無過失責任が認められるか、Amazonが米通信品位法230条の免責対象となるか、といったものだ。FBAプログラムではAmazonが在庫管理から受注・決済・発送までをすべて行う。そのため、控訴裁判所ではAmazonが取り扱う商品の安全性確保に努めるべき立場にあったと判断し、Amazonの無過失責任を認めた。また、通信品位法230条の規定ではサービスプロバイダーを他者が提供したコンテンツの責任を負うべき出版社や講演者とみなさないと定めているが、無過失責任はAmazonの活動内容によって決まるとし、免責の対象にならないと判断している。

その結果、控訴裁判所では簡易判決を無効として下級審に差し戻し、今回の意見に沿った判決を出すよう命じた。これについてAmazonは不当判決として上告する意向を示しているとのこと。サードパーティー出品者が販売した商品による損害に対するAmazonの責任については、米連邦巡回区第3控訴裁判所も同様の判断を昨年示している。ただし、こちらは出品者がFBAプログラムを利用せず、商品を直接被害者に発送していた点が異なる。

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米商務省のHuaweiに対する一時的な一般ライセンス、期限切れとなる

著者:headless
2020年8月16日 09:56
米商務省安全保障局(BIS)がHuaweiおよび米国外のHuawei関連会社に発行していた一時的な一般ライセンス(TGL)が13日、期限切れとなった(Neowinの記事Android Policeの記事The Washington Postの記事)。

BISは昨年5月、Huaweiが米国の安全保障や外交上の利益に反する活動にかかわっているとして輸出規制リストであるエンティティリストに追加し、その直後にTGLを発行した。エンティティリストに載った人物・団体に対しては輸出管理規則(EAR)の対象となる米国のテクノロジーを販売・移転できないが、TGLによりHuaweiは既存製品のサポートに必要なEAR対象テクノロジーを入手できていた。TGLの期限は90日間だったが、1年以上にわたっ延長が繰り返されてきた。延長はこれまで期限の翌日に発表されており、14日に何も発表がなかったことから延長せずに失効したとみられる。ただし、後日延長が発表される可能性も否定できない。

商務省は米企業が標準規格の開発に限定してHuaweiと共同作業できるようにする暫定ファイナルルールを6月に発表しており、17日まで意見募集も行われている。そのため、TGLがなくても標準規格の開発には影響しないが、既存製品へのサポートに影響する可能性が指摘されている。

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