国税庁が「副業300万円以下は雑所得」から「帳簿が無いものを雑所得」に見直し
変更後は300万円という金額で線引きするのではなく、帳簿の有無で区分することになったという。本業か副業かは問わず、所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存すれば、事業所得と認められることになった。300万円の基準は実質的にはなくなったという。新ルールは2022年の所得分の確定申告から適用されるとしている。
あるAnonymous Coward 曰く、
パブリックコメントで批判が殺到して方針変更となったようです。お疲れさまでした。
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2022年08月09日