保守契約になくてもベンダーは医療機関にセキュリティ情報を提供すべき?
日医総研によると、保守契約の中に情報提供義務が明記されていないケースが多いという。こうした情報提供義務が明記されていない場合、ベンダー側に責任を問えるケースは「極めて少ない」。日医総研のアンケート調査(全数4件)によると、システムの保守契約において、ベンダーが脆弱性情報などのリスクについて医療機関に知らせる義務を明記している事例はなかったそうだ。実際に脆弱性情報を知らせた事例は1件で、サイバー攻撃による損害の一定割合をベンダーが負担した事例も1件にとどまったとしている。
この文章に対してSNS上では文章で出す前に、情報提供義務を契約に明記すべきだという意見が多く見られる。ただ過去記事でも取り上げているように医療業界では、ランサムウェアを利用したサイバー攻撃による被害が増加しており、具体的な事例として、徳島県の拠点病院がサイバー攻撃を受けたり、大阪の医療センターが被害を把握できなかったりした例も出ている。とはいえ、医療機関側ではセキュリティ対策に予算が限られており、政府やITベンダーによる支援も必要ではないかといった意見も見られる模様。
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