2007年以前の定額郵便・定期郵便・積立郵便貯金は満期後20年ほどで消滅する
旧郵便貯金法第29条により、2007年9月30日以前に預けた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金は満期後20年経つと、「権利消滅のご案内(催告書)」が送付され、催告書の送付日から2か月経過しても払い戻されないときは、当該貯金の権利が消滅する(総務省、朝日新聞)。
まず、消滅制度が知られていない、預け入れ後30年もたてば引っ越していることも多く、催告書の8割は届いていないが、届かないことは問題にならず無視される。人によっては数百万円の損にもなる。消滅総額は毎年数十億円前後だったが、2020年から跳ね上がり、数百億円規模になっている(朝日新聞)。
ところで、1992年の国会答弁では「権利消滅した貯金でも請求があれば、原簿で確認して払い戻しに応じる措置を講じている」となっている(朝日)。ここから先の事情は未確認。なお「ゆうちょ」含め民間預金は休眠口座になっても消滅制度はない。
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