「難病が治せる」として糖尿病患者のインスリン投与を止めさせた祈祷師、最高裁は殺人罪で有罪判決
2015年に1型糖尿病を患った栃木県宇都宮市の男児の両親に対して、自称祈祷師の男性がインスリン投与を中止させた結果、患者が死亡するという痛ましい事件があったのだが、最高裁は24日、「未必の殺意」があったと認定して、殺人罪で懲役14年6ヵ月とした二審の判決を確定した(時事通信の記事, 朝日新聞の記事)。
この事件では、医学に頼らず「難病を治せる」と標榜する被告に対して母親が相談した結果、「インスリンは毒」「従わなければ助からない」などと脅され、両親のインスリン投与を止めさせた末に男児が死亡したことが殺害行為に当たるかが争点となっていた。
弁護側は「インスリンを打たないと決めたのは両親」「治療費を受け取った被告が死をやむを得ないと考えるはずがない」と無罪を主張していたが、判決では「死の現実的な危険を認識していた」「未必的な殺意で母親を道具として利用した」として殺意を認定、被告側の有罪判決が確定した。なお、祈祷師を信じて治療を止めた両親の方は、既に保護責任者遺棄致死の疑いで書類送検(不起訴)となっている。
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