
消費者庁は23日、虚偽の説明で顧客をUSBメモリの販売預託契約に勧誘したとして、訪問販売業者「VISION」に2年の業務停止命令を出したと発表した。同社は2018年と19年に特定商取引法違反で行政処分を受けている訪問販売会社「WILL」が元となっている。今回の処分は実質的には3度目の処分であるという(
消費者庁リリース、
VISION株式会社等が行う取引の概要等[PDF]、
共同通信、
時事ドットコム)。
このUSBメモリの販売預託契約の仕組みは複雑なものとなっている。
WILLの件での消費者庁の説明[PDF]や記事の説明を合わせてみると、IP電話機能、カラオケ、ゲームなどの入ったUSBメモリを「ライセンスパック」と称して販売、販売した会員に対しUSBメモリをVISIONが3年契約で借り受ける。その中に入っているアプリを国内外のホテルなどに貸し出すのだという。2018年の事例ではUSBメモリの販売価格は4個セットで税別29万8080円だったそうだ(
日本流通産業新聞)。
同社はこの商法で2019年10月から21年2月までの期間に少なくとも674億円を売り上げたとしている。33都道府県の消費生活センターにはこの件に関連して253件の相談があった模様。
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