「タヒね」は表現の自由の範囲内。弁護士の懲戒処分取り消し
2022年5月26日 13:31
その結果、日弁連の懲戒委員会は今月17日付の裁決で男性弁護士のツイートを17日付の裁決で「軽薄で下品な表現」としながらも、「ツイッターは個人的意見や感情を自由に発信することが認められている」として、弁護士でも、私的な発言は表現の自由の対象として広く許されるべきだとし、懲戒処分を取り消す裁決がおこなわれたとしている。
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