ノーマルビュー

「タヒね」は表現の自由の範囲内。弁護士の懲戒処分取り消し

著者: nagazou
2022年5月26日 13:31
朝日新聞の記事によれば、男性弁護士が「弁護士費用を踏み倒す奴はタヒね!」などとツイートし、2021年3月に所属する大阪弁護士会の懲戒処分を受けていたそうだ。しかし、処分を受けた男性弁護士はこれを不服として、日弁連の懲戒委員会に審査請求をおこなっていたという(朝日新聞)。

その結果、日弁連の懲戒委員会は今月17日付の裁決で男性弁護士のツイートを17日付の裁決で「軽薄で下品な表現」としながらも、「ツイッターは個人的意見や感情を自由に発信することが認められている」として、弁護士でも、私的な発言は表現の自由の対象として広く許されるべきだとし、懲戒処分を取り消す裁決がおこなわれたとしている。

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