民間企業や官民の取引の契約書で押印は必ずしも必要ない、法解釈の政府見解
内閣府、法務省、経済産業省はQ&A形式の文書を作り、契約書に押印しなくても法律違反にならないかや民事訴訟法上のルールを明確にしている。その中で、取引の際に送ったメールのアドレスや本文、送受信の記録、本人確認書類、SNSでのやりとり、電子署名などが押印の代用手段になるとしている。
民事訴訟法は文書が正しく成立したことを推定するため、本人や代理人の署名や押印を求めている。この結果、企業では過剰に押印を求める慣行があった。しかし、実際の裁判では押印以外も裁判資料として使われるため、押印は必須ではないとしている。
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