ケロリン桶に食品や酒類を入れて提供しないよう注意喚起。飲食店で横行
具体的には、ケロリン桶食品衛生法上の食器ではないためだという。食器として必要な各種規格適合試験もクリアしておらず、食品衛生法の第十五条と第十六条に違反する恐れがあるとしている。
具体的には食品の伝達する熱によってプラスチックや印刷が溶解する可能性や、酒に含まれるアルコール成分でプラスチックが溶けたり損壊(割れたりする)する可能性があることを指摘していると思われる。
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