戸籍関連法を改正して氏名の読み仮名を戸籍に明記へ。給付金本人確認の苦戦から
これまで日本では、戸籍事務には読み仮名を使ってこなかった。出生届では、漢字表記のほかに読み仮名を書く必要はあったが、民法や戸籍法に氏名の読み仮名の規定がなかったこと、読み仮名がなくても個人の判別が可能だったためだそうだ。しかし、政府は12日に開催された自民党会合で、関連する法律を改正し戸籍に記載させる方針を固めたという。
背景には金融機関の口座がカタカナ表記を採用しており、給付金手続きなどで本人確認に苦戦したためだという。今後、マイナンバーカードと預貯金口座をひも付けすることなども踏まえて読み仮名を戸籍に記載、個人を特定しやすくしていくとしている。2024年度に施行が可能になるよう法制化を進めていく模様。
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