米商務省曰く、大統領令に基づくTikTokへの措置は新たな法的判断が出るまで発効しない
措置は8月の大統領令13942に基づくもので、9月20日以降(その後9月27日以降に変更)米国向けアプリストアでのTikTokアプリ提供を禁止、11月12日以降はアプリ機能有効化や最適化を目的とする米国向けホスティングサービスやCDNサービスの提供禁止のほか、米国内でのインターネットトランジット/ピアリングサービスの直接的な契約・手配やアプリを活用するためのソフトウェア・サービスの開発を禁止、といった内容だ。
しかし、9月27日にはコロンビア特別区連邦地裁がTikTokの請求を認めてアプリ提供禁止に事前差止命令を出しており、10月30日にはペンシルベニア東部地区連邦地裁がTikTok利用者の請求を認めてすべての措置に事前差止命令を出している。商務省では前者について大統領令は合法だとしつつ裁判所の判断に従う考えを9月27日に示していたが、後者についてはこれまで公式な見解を示していなかった。
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