米国のCOVID-19救済法案に含まれる著作権保護関連の法案2件、その内容は?
「Copyright Alternative in Small-Claims Enforcement Act 2019(CASE Act)」は著作権局に著作権料の少額請求を扱う審判部(Copyright Claims Board: CCB)を設けるというもの。損害額が5,000ドル未満の著作権侵害では裁判所に訴訟を提起することなく、迅速な解決が可能となる。
もう1件の「Protecting Lawful Streaming Act of 2020 (PDF)」は犯罪組織による違法なストリーミングサービスを規制するものだ。現行法では著作権者の複製権や頒布権を侵害した場合にのみ重罪となるが、この法案が成立すれば利益を目的とした違法なストリーミングサービス提供でも重罪になる可能性がある。
「違法ストリーミング重罪化」など、誤解を招くような報道もみられるが、対象となるのは利益を目的として海賊版ストリーミングサービスを提供する犯罪組織だ。そのため、ソーシャルビデオプラットフォームの提供者や利用者は対象にならないとのことだ。
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