JASRACによる音楽教室からの著作権料徴収を巡る裁判、控訴審では教師と生徒で判断が別れる
今回の裁判では音楽教室における演奏が「公衆に聞かせる目的の演奏」であるかが主な争点となった。判決では先生の演奏と生徒の演奏とに分けて判断が行われた。東京高裁は生徒の演奏目的は、「演奏技術の向上で自らのために行うものだ」と判断。演奏権の侵害には当たらないとし、生徒の演奏には著作物使用料が発生しないとした。
一方で、同じレッスンの中における教師の演奏には著作物使用料を支払う必要があるとしている。原告側は今後の方針については、意見を集約した上で決めるとしている。JASRAC側は最高裁への上告を検討する方針を示している。
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