東京地裁、漫画村に広告を出していた代理店2社に1100万円の賠償判決
東京地裁の田中孝一裁判長は、2社の行為が著作権侵害のほう助に当たると認定。赤松氏の請求通り全額である計1100万円の損害賠償を支払うよう命じた。広告代理店2社は広告料を支払う以前に漫画はアップロードされた状態にあり、作権侵害のほう助には当たらない」などと主張していた。
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