クロスボウの所持を許可制にする改正銃刀法が15日に施行
あるAnonymous Coward 曰く、
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)
施行日:令和四年三月十五日(令和三年法律第六十九号による改正)
第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲若しくはクロスボウ(引いた弦を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)(以下「銃砲等」という。)又は刀剣類を所持してはならない。
規制対象クロスボウの定義より、引いた「矢」を固定し、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓、は当然規制対象外。
引いた弦を固定せず、これを解放することによつて矢を発射する機構を有する弓、も当然規制対象外(例えばグリップを前後するとそれにリンクした弦を掴んだ部品が前後し、前後一定の範囲内で引き金を引くと発射する場合は、弦を固定したとは言い難い)。
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