深夜営業取り止めによるセブンイレブンのフランチャイズ解除を巡る裁判、セブン側が勝訴
この裁判では加盟店元オーナーが人手不足を理由に24時間営業を打ち切ったことに対し、本部がフランチャイズ契約を解除したことの有効性が争われていた。大阪地裁の横田昌紀裁判長は判決で、元オーナー側による乱暴な接客対応が「セブン-イレブンのブランドイメージを損ない契約解除事由に当たる」と認定。24時間営業を打ち切ったことが契約解除の理由ではないと判断し、元オーナー側に店舗の引き渡しと違約金および賠償の支払いを命じる判決をおこなった。元オーナー側は控訴する方針だとしている。
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