OMECO社、商標法4条1項7号の違憲性を問う
高級時計ブランド「OMEGA(オメガ)」のパロディーブランドとして活動していた「OMECO(オメコ)」の商標が特許庁によって登録取り消された問題で、OMECO側は一連の決定は、表現の自由を保障する憲法に違反しているとして、最高裁に上告している。同社は特許庁と知財高裁が登録取り消しの根拠した商標法4条1項7号(公序良俗違反)に該当するという決定理由が、表現の自由を保障する憲法21条などに違反していると主張している(弁護士ドットコム)。弁護士ドットコムの記事によれば、
女性器とは本来、女性特有の重要な器官であり、それ自体は価値中立的なはずであり、判決の中で「女性器を連想、想起させること」で「卑猥」にどうつながるか説明が一切ない
とOMECO社側は主張しているという。仮に卑猥だとしても、その解釈が漠然としたものであることから、最高裁でその解釈を示すべきだとしている。
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