改正民法成立、嫡出推定を見直へ
改正民法では、再婚している場合は、離婚後300日以内でも、女性が出産時点で再婚していれば現夫の子とする形に改められた。これに伴って、「前の夫」と「今の夫」で法律上父親が重複する可能性がなくなるとしている。また女性に限定して規定されていた離婚から100日間再婚を禁止している項目も廃止されたとのこと。
関連ストーリー:
元妻が受精卵を無断移植し出産、その子供との父子関係を認めないという元夫の主張は認められず
2019年12月02日
バングラデシュ、児童婚を条件付きで認める法律を可決
2017年03月03日
DNA型鑑定で血縁がないことが証明されても、法的には「妻が結婚中に妊娠した子は夫の子」となる
2014年07月18日