スクロールバーを表示させないことで購入契約情報を隠したEC事業者に業務停止命令
LITは、ウェブサイト上の最終確認画面において、定期購入契約に関する表示において誤認させる方法を取っていたという。スクロールしなければ見えない位置に販売価格や商品代金の支払時期、商品の引渡時期、解約条件などを小さく記載していたが、ページにはスクロールバーの表示をせず実質的に見えないようにしていたという。
またLITは、解約専用フォームで解約を試みた消費者に対し、商品が既に発送準備中であるなどと表示し、解除ができないかのように誤った説明をしていたという。これらの行為から消費者庁は、LITの行動が特定商取引法に違反しており、通信販売取引において消費者の利益が著しく害されるおそれがあると判断したとしている。
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