女性が詐欺してホストに貢いでいた事件で、組織的犯罪処罰法違反の疑いでホストを逮捕
ちょっと前にSNS上で「頂き女子」を自称する25歳の女性が、男性から現金を騙し取った上に、その手順を「恋愛マニュアル」としてSNSで販売して逮捕されるという事件があったのだが、その女性から現金を貢がせていたホストが組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたそうである(テレ朝NEWS、NHK、日刊スポーツ)。
今回逮捕されたのは東京歌舞伎町のホストクラブの店員2名で、騙し取った現金と知りながら高額な酒などの代金として計4000万円を受け取っていたとして逮捕された。ただ「組織犯罪処罰法違反」というのは普通は暴力団や麻薬密売組織、振り込め詐欺グループ、テロ組織などに適用される法律なので、女性に貢がせていたホストに適用されるというのは極めて異例。通信履歴などに、詐欺を促すような会話や詐欺で稼いだ現金であることを承知で受け取ったような内容が残されていたのだろうか? こういうのも組織犯罪処罰法違反でしょっ引けるようになると、いろいろ応用が利きそうな気がしてくるが、果たして裁判ではどう判断されるのだろうか?
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