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米特許商標庁、特許出願書類にAIを発明者として記載することはできないと判断

著者: headless
2020年5月4日 13:32
米特許商標庁(USPTO)は4月27日、現行法では特許出願書類に人工知能(AI)システムを発明者として記載することが認められないと判断したことを発表した(Patent AlertThe Registerの記事The Vergeの記事USPTOの決定: PDF)。

この発明はStephen L. Thaler氏が開発したAIシステム「DABUS」を発明者として認めさせることを目的としてThe Artificial Inventor Projectが昨年7月に出願手続きを行ったものだ。「DEVICES AND METHODS FOR ATTRACTING ENHANCED ATTENTION」と題された出願書類には発明者として「DABUS」と記載されている。そのため、昨年8月には発明者の実名が記載されていないと判断され、発明者本人の宣誓書提出が遅れたことを理由に80ドルの課徴金が通告されている。出願人のThaler氏は発明者を自然人に限るべきではないと申立てたが、USPTOは法律で認められないとして申立を却下した。プロジェクトでは英知的財産局(IPO)や欧州特許庁(EPO)にも同発明を出願していたが、IPOでは出願を取り下げるべきだと判断(PDF)、EPOは出願の受理を拒否している。

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