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米連邦地裁、米政府のWeChat提供禁止措置に対する事前差止命令は継続すべきと判断

著者: nagazou
2020年10月26日 15:03
headless 曰く、

米カリフォルニア北部地区連邦地裁のLaurel Beeler下級判事は23日、米商務省のWeChat提供禁止措置に対する事前差止命令を継続すべきとの判断を示した(裁判所文書: PDFThe Vergeの記事Neowinの記事)。

米商務省は9月18日、大統領令に基づいてWeChatに対する9月20日以降の米国内での提供禁止などの措置を発表した。しかし、WeChatユーザー連合がこれを不当な措置だと主張し、米大統領などを相手取った訴訟を提起。9月19日にBeeler判事が事前差止命令を出したため、米政府が命令中止の申立を行った。

Beeler判事は事前差止を命じた際、措置が表現の自由を定めた合衆国憲法修正第1条に反するという原告側の主張を認めており、米政府が措置の内容が国家安全保障上の問題を解決するために最低限必要なもの(修正第1条の例外として認められる)だという十分な証拠を示していないと判断していた。

今回、米政府は新たな証拠としてWeChatの親会社のTencentの脅威を主張した。しかし、米商務省の情報セキュリティ担当次官補はWeChatの更新提供が止まっても実際に使えなくなるのは1~2年後との見方を示し、その間に重大なセキュリティ脆弱性が見つかる可能性は小さいと主張するなど、措置の実効性が低いことを認めるような内容もみられる。

判事は最低限必要な措置として認められるには政府機関での使用禁止や、原告側が提案したセキュリティのベストプラクティスによる脅威の緩和、Tencentが提案した緩和策を取り入れるべきだとし、新たな証拠は事前差止命令を覆さないと判断している。

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