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改正種苗法が可決・成立。新規登録の種や苗を国外に持ち出すことに制限

著者: nagazou
2020年12月4日 08:05
改正種苗法が2日に参院本会議で可決・成立した。改正種苗法では改良新種など登録された特定の果物などの種や苗を国外に持ち出すことなどを規制する法律。自家増殖などの一部の項目以外は2021年4月に施行される(日本農業新聞NHK農林水産省)。

現行法では正規に購入したものであれば、海外の持ち出しにほぼ制限がない状態だったという。改正種苗法では、開発者が国内における栽培地や輸出可能な国を指定することができるようになる。施行後に違反した場合、個人なら10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、法人なら3億円以下の刑事罰になる可能性があるとしている。

また登録された品種に関しては、農家が自家増殖する場合も許諾が必要になる。許諾はJAなどを通じて一括して行える仕組みを用意するそう。こちらは翌年の2022年4月に施行される。

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