ノーマルビュー

関係のない住所に訴状が送られた民事訴訟で敗訴し、いつのまにか銀行預金を差し押さえられた件

著者: nagazou
2021年1月29日 06:06
大分市でいつのまにか民事訴訟で訴えられ、訴訟を知らないままに敗訴した結果、銀行預金を差し押さえられたというトラブルがあったという。このトラブルに巻き込まれた飲食店を営む女性が、執行力の排除を求めて裁判を起こしている(西日本新聞ニュース)。

この女性が銀行や裁判所などに問い合わせた結果、債権差し押さえ命令が出ていたことが分かったそうだ。弁護士による調査では、訴状には被害に遭った女性が住んだこともない住所が記載されていたという。さらに訴訟記録などを調査したところ、元従業員の男性が予告なしに解雇されたとして、訴訟を起こしていたことが判明した。

熊本簡裁はこの男性が記載していた住所に一度訴状を送ったが戻ってきたという。しかし、男性側に確認したところ、電気や水道のメーターが動いているなどの書類が提出され、裁判所側は発送時点で届いたとみなす訴状を同じ住所に発送した。これによりいつのまにか裁判が始まっていたらしい。

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