関係のない住所に訴状が送られた民事訴訟で敗訴し、いつのまにか銀行預金を差し押さえられた件
2021年1月29日 06:06
この女性が銀行や裁判所などに問い合わせた結果、債権差し押さえ命令が出ていたことが分かったそうだ。弁護士による調査では、訴状には被害に遭った女性が住んだこともない住所が記載されていたという。さらに訴訟記録などを調査したところ、元従業員の男性が予告なしに解雇されたとして、訴訟を起こしていたことが判明した。
熊本簡裁はこの男性が記載していた住所に一度訴状を送ったが戻ってきたという。しかし、男性側に確認したところ、電気や水道のメーターが動いているなどの書類が提出され、裁判所側は発送時点で届いたとみなす訴状を同じ住所に発送した。これによりいつのまにか裁判が始まっていたらしい。
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