デジタルプラットフォーム取引透明化法が1日から施行。取引条件の開示などが義務化
2021年2月1日 15:04
先の条件を満たす特定デジタルプラットフォーム提供者は、取引条件等の情報の開示を行い、毎年度ごとに自己評価を付した報告書を提出することが求められる。また利用者への取引条件変更時の事前通知が定められるほか、苦情などに処理するための仕組み作りが義務づけられる。担当省庁は各プラットフォームの運営状況についての報告書の提出・評価の発表などを行うとしている。
従わない場合は、経済産業省が勧告や措置命令を出せる。また独占禁止法に違反する疑いがある場合には、公正取引委員会に対処を求めることができるとしている。
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