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デジタルプラットフォーム取引透明化法が1日から施行。取引条件の開示などが義務化

著者: nagazou
2021年2月1日 15:04
巨大IT企業を規制する新法「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」が1日に施行された。公式サイトによれば、デジタルプラットフォーム取引透明化法が一般名称だそうだ。この法律では、国内の売上高3000億円以上の通販サイトの運営企業、2000億円以上のスマートフォンの「アプリストア」などを運営する事業者などが対象となる。主に楽天やYahoo!、Amazon、Google、Appleなどが対象になる(NHK日経新聞)。

先の条件を満たす特定デジタルプラットフォーム提供者は、取引条件等の情報の開示を行い、毎年度ごとに自己評価を付した報告書を提出することが求められる。また利用者への取引条件変更時の事前通知が定められるほか、苦情などに処理するための仕組み作りが義務づけられる。担当省庁は各プラットフォームの運営状況についての報告書の提出・評価の発表などを行うとしている。

従わない場合は、経済産業省が勧告や措置命令を出せる。また独占禁止法に違反する疑いがある場合には、公正取引委員会に対処を求めることができるとしている。

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