ノーマルビュー

米連邦地裁、Xiaomiの「中国共産党の軍事企業」指定に事前差止命令

著者: nagazou
2021年3月16日 16:05
headless 曰く、

米コロンビア特別区連邦地裁のRudolph Contreras判事は12日、米国防総省(DoD)のXiaomiに対する中国共産党の軍事企業(CCMC)指定に事前差止を命じた(裁判所文書: PDFThe Vergeの記事South China Morning Postの記事)。

DoDはドナルド・トランプ前米大統領が署名した大統領令に従い、トランプ氏の大統領退任直前の1月14日になってXiaomiをCCMCに指定している。Xiaomi側は1999年度国防授権法(NDAA)1237条が定めるCCMCではないとして、指定取り消しを求める訴訟を提起。3月15日にCCMC指定が執行されれば回復不可能な損害を被るとして事前差止を請求していた。

判事はDoDによるXiaomiのCCMC指定が「独断で気まぐれ」な措置にあたり、行政手続法(APA)に違反する可能性が高いこと、CCMC指定によるXiaomiのビジネスへの影響は既に出始めており、間違いなく回復不可能な損害を受けること、利害のバランスとして合理的な根拠の示されていない国家安全保障上の利益がXiaomiの損害を上回るとはいえないこと、米政府が被告の場合は利害のバランスと合わせて考慮される公共の利益にもかなわないこと、という4つの事前差止要件をすべて満たすと判断した。

DoDがXiaomiをCCMC指定する根拠としているのは、(DoDが現代的な軍事作戦に欠かせない技術と位置付ける)5GやAI技術をXiaomiが開発している点と、XiaomiのCEOが中国政府に表彰された点のみであり、Xiaomiの技術が中国政府に渡っているとの証拠がないことはDoDも認めている。また、1237条ではCCMC指定要件として「中国軍・政府の所有下・支配下・傘下にある」と定めるが、DoDは「傘下 (affiliated)」という言葉について辞書の定義の一つ「密接に関連」を選択し、要件を満たすと主張する。しかし、このような広義の解釈をDoDはこれまで使用しておらず、連邦控訴裁判所でも却下しているため、判事はこの解釈を採用しなかった。

XiaomiをCCMC指定することによる国家安全保障上の利益が小さいことについては、前述のように合理的な根拠が示されていない点のほか、CCMC指定がトランプ前大統領退任直前まで20年近く使われておらず、これまで国家安全保障上重要とみなされてこなかった点も指摘されている。

Xiaomiは今回の判断を受け、CCMC指定の違法性が認められて指定が解除されるよう要求していくと述べたとのことだ。

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GIGAZINE倉庫事件その後

著者: nagazou
2021年3月16日 08:04
2019年に一時ネットを騒がせたGIGAZINE所有の倉庫が重機で破壊されたとする件に関連して、建物収去土地明渡等請求訴訟が起こされており、11日に大阪地方裁判所で判決が行われた模様。5ちゃんねるなどで裁判を傍聴をした人の書き込みなどが出ており、その内容が正しければ、原告は土地の所有者側となる日新プランニング。判決では原告側の請求を認め、被告となるGIGAZINE側の請求を棄却した内容になっている模様(表現の自由ちゃんねるKEISUI ART STUDIOKEISUI ART STUDIOその2GIGAZINE倉庫破壊の現在の状況と続報まとめ)。

あるAnonymous Coward 曰く、

GIGAZINE所有物件、地上げ目的で破壊される
https://srad.jp/story/19/04/01/0614201/
https://gigazine.net/news/20190329-gigazine-destruction/
https://gigazine.net/news/20190331-gigazine-destruction-2/

GIGAZINEが自社所有と称する倉庫がいきなり解体工事されたと主張する
この事件の続報。

業者側が建物収去土地明渡を請求してGIGAZINEと社長を提訴。
GIGAZINE社長の母親のブログで3月11日に判決言い渡しを予告。

12月17日(金)建物収去土地明渡等請求訴訟の最終尋問が波乱のうちに終わった。
http://keisui.com/20201227-architect-37949-keisui/
3月11日・建物収去土地明渡等請求訴訟の判決が出る予定
http://keisui.com/20210308-architect-38836-keisui/

3月11日、原告の請求を認めて、GIGAZINEに家屋の取り壊しと損害金の支払いを命じる判決が出た模様。

https://freefreech.com/%E5%AB%8C%E5%84%B2/282156/

>部屋は510号法廷でした
>
>事件番号は他の方も書いていますが
>
>大阪地方裁判所 第8民事部
>建物収去土地明渡等請求事件
>令和元年(ワ)第7495号

>どういう請求が行われていたか解らないのですが判決の主文を要約すると
>建物の収去と土地の明け渡しに関しては原告(日新プランニング)の請求を認容、被告の請求を棄却
>その他に、原告(日新プランニング)より、被告に対し、土地の所有権が日新プランニングに移ってから
>訴訟が提起されるまでの間、建物を収去せず土地を占有した事に寄り発生した損害分の金銭の支払いが
>請求されていた様ですが、そちらの金銭の請求については一部認容(全額の認容はされなかったものの、一部は認める)の判決でした
>
>なお、建物の収去(建物を被告側が撤去する事)と、土地の明け渡し(被告側が原告に土地を明け渡す事)
>については仮執行が認容されています

なお、この事件を報じたGIGAZINEの記事をめぐって名誉毀損で別に裁判が起こされている模様です。

情報元へのリンク

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