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JASRACによる音楽教室からの著作権料徴収を巡る裁判、控訴審では教師と生徒で判断が別れる

著者: nagazou
2021年3月19日 13:03
ヤマハ音楽振興会などおよそ250の事業者が、音楽教室での授業によって楽曲の著作権使用料を徴収されるのは不当だとして、日本音楽著作権協会(JASRAC)を訴えていた裁判で、2審の知的財産高等裁判所は、JASRAC側一部敗訴の判決を言い渡した。一審の東京地裁では、生徒や講師の演奏には著作権が及ぶと判断していた(JASRACプレスリリース[PDF]、、音楽教育を守る会朝日新聞FNNプライムオンライン日経新聞テレ東NEWS)。

今回の裁判では音楽教室における演奏が「公衆に聞かせる目的の演奏」であるかが主な争点となった。判決では先生の演奏と生徒の演奏とに分けて判断が行われた。東京高裁は生徒の演奏目的は、「演奏技術の向上で自らのために行うものだ」と判断。演奏権の侵害には当たらないとし、生徒の演奏には著作物使用料が発生しないとした。

一方で、同じレッスンの中における教師の演奏には著作物使用料を支払う必要があるとしている。原告側は今後の方針については、意見を集約した上で決めるとしている。JASRAC側は最高裁への上告を検討する方針を示している。

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