脅迫メールの送信者情報は「通信の秘密」として守られる。最高裁判決
読売新聞の記事によれば、企業に届いた匿名の脅迫メールの情報開示をめぐる裁判で、最高裁が情報開示を認めない判断を下していたと報じられている。この脅迫メールは2019年夏に東京都内の映像会社に送付されてきたもので、
〈放火されて社員が殺されても知らないぞ〉
とする内容が繰り返し送りつけられていたという。京アニ事件の直後だったことから、映像会社は訴訟を起こしたという。しかし、開示要求を受けたドコモ側は、メールは通信の秘密にあたり、プロバイダーには守秘義務があるとして争った。最終的に最高裁は地裁や高裁による開示判断を覆し、開示を認めない決定をした。理由としては、メールはネット掲示板やSNSへの投稿と異なり、プロバイダー責任制限法の開示対象になっていないためであるとのこと。
あるAnonymous Coward 曰く、
刑事事件として捜査する場合は事情が異なるのだろうか?
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