ノーマルビュー

『OMEGA』パロディー時計、商標認められず

著者: nagazou
2022年6月8日 17:13

先日話題となったパロディー時計「OMECO(オメコ)」の商標問題で、OMECO社は特許庁の決定を取り消しをもとめて裁判を起こしていたが、知財高裁はOMECO側の主張を退けたことが報じられている(弁護士ドットコム)。

特許庁は商標法の「広義の出所の混同防止」(4条1項15号)と「公序良俗違反の防止」(同7号)について違反を認めて登録取消を決めたという。これに対して、OMECO側は決定の取り消しをもとめて裁判を起こしたが、今回棄却されている。弁護士ドットコムの記事によれば、二つの争点のうち、公序良俗違反の防止に関しては、

「『オメコ』という称呼(読み方)なんだから、皆まで言わなくてもわかるだろ!全部言わせんな恥ずかしい」

的な理由で判示されたそうだが、もう一つの争点であった広義の出所の混同防止(15号)の判断はおこなわなかったそうだ。元記事では、これは「OMEGA」と「OMECO」が似ていると判断してしまうと、のちのちに影響してしまうと考えたため判断を避けたのではないかとしている。

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