犯罪報道記事で自宅住所の地番を掲載してもプライバシーの侵害にはあたらない。最高裁判決
2022年11月29日 14:30
1審では「地番まで掲載する必要性が高いとは言い難い」としてプライバシーの侵害を認めたが、2審は「報道される必要性が高く、表現の自由の保障が及ぶ」として1審とは逆に訴えを退けた。最高裁判所はプライバシーの侵害にはあたらないとする2審の判決を確定させたとしている。
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