リーディングビュー

米マサチューセッツ州最高裁、Uberはユーザーから利用規約への明確な合意を得ていないと判断

米国・マサチューセッツ州の最高裁判所は4日、視覚障害者の男性がUberに差別的な扱いを受けたと訴えている裁判で、Uberの利用規約を原告に強制することはできないとの判断を示した(裁判所文書: PDFArs Technicaの記事)。

原告は盲導犬を伴った乗車を3人のUberドライバーに拒否されたため、違法な差別的扱いを受けたとしてUberを訴えている。Uber側は利用規約に従った調停を申立て、下級審では2017年に申立を認めた。調停人は原告の被害を認めたものの、ドライバーがUberの従業員ではなく、Uberに責任はないと判断する。同時期に連邦巡回区第1控訴裁判所ではUberの利用規約が無効との判断を示しているが、原告はこの時点で調停無効などの申立を行わなかった。

しかし、Uberが調停内容の承認を求める申立を2018年9月に行ったのち、原告は連邦控訴裁判所の判決などを挙げて再考の申立を行う。判事は2019年1月、最初の判決で調停を命じたのは誤りであり、利用規約による有効な契約は成立していないとして原告の申立を認め、Uberの申立を却下したため、Uberが上訴していた。Uberの主張としては、a)原告が調停内容について30日以内に異議申立を行わなかった、b)事実関係や法律に変更がないため判事に再考の権限がない、c)利用規約は契約として有効、といったものだ。

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英判事、米国によるジュリアン・アサンジ氏の身柄引渡要求を却下

headless 曰く、

英中央刑事裁判所のバネッサ・バライツァー地方判事は4日、米国によるジュリアン・アサンジ氏の身柄引渡要求を却下した(AP Newsの記事The Guardianの記事)。

アサンジ氏は2010年に英国・ロンドンで逮捕されたが、保釈中の2012年に政治亡命を求めて在英エクアドル大使館に入り、そのまま7年近く滞在し続けた。しかし、2019年4月に保釈中の逃亡容疑で逮捕され、米国の引渡令状により再逮捕された。米政府はWikiLeaksで数多くの機密文書を公開したアサンジ氏をスパイ活動法違反など計17件の罪で起訴しているが、身柄引渡に関する審理はCOVID-19の影響で遅れていた。なお、もともとの逮捕容疑であるスウェーデンでの性的暴行容疑はすべて時効となっている。

ジャーナリストや人権活動家などからは米国での起訴が政治的な動機によるもので、表現の自由を踏みにじるものだとして、アサンジ氏解放を求める声が強まっている。アサンジ氏側は米国で公正な裁判を受けられない可能性や、過酷な環境に拘置される可能性を主張して身柄引渡に反対したが、判事は前者を退けて後者のみを理由に身柄引渡要求を却下した。判事によれば、アサンジ氏の精神状態は過酷な拘置環境に耐えられず自殺する可能性があるうえ、米当局による自殺防止対策を迂回する知恵と決断力があるとのこと。

米政府は控訴する意思を示しているが、政権移行を間近に控えて先行きは不透明だ。アサンジ氏側の弁護士やアサンジ氏の支援者は判事の決定に満足してはいないものの歓迎しており、最終的にはアサンジ氏の解放を目指す。アサンジ氏との間に2人の息子を持つパートナーは、ドナルド・トランプ大統領が退任前にアサンジ氏を恩赦することを期待しているとのことだ。

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ドイツ連邦最高裁、YouTubeは著作権を侵害したユーザーの電子メールアドレスなどを権利者に開示する必要はないと判断

headless 曰く、

ドイツ連邦最高裁は10日、YouTubeとGoogleはYouTubeに著作権侵害コンテンツをアップロードしたユーザーの電子メールアドレスなどを権利者に開示する必要はないとの判断を示した(プレスリリースTorrentFreakの記事)。

この裁判は2013年と2014年に映画「Scary Movie 5」と映画「Parker」をYouTubeに違法アップロードしたユーザーの電子メールアドレスや電話番号、IPアドレスの開示を求め、ドイツでの権利者がGoogleとYouTubeを訴えたものだ。一審では訴えが棄却されたが、二審では電子メールアドレスのみ開示するよう被告に命じたため、原告と被告双方が上告していた。

連邦最高裁ではいったん審理を保留にし、知的財産侵害者に関する情報の開示を定めたドイツ国内法に対応するEU指令2004/48/EC第8条の解釈について、EU司法裁判所の判断を求めた。具体的には、第2項(a)の開示すべき情報「アドレス (独: Adressen)」が電子メールアドレスや電話番号、IPアドレスを含むのかどうかという点だ。これについてEU司法裁判所は7月、「アドレス」がカバーするのは住所のみだという判断を示している(PDF)。

今回の判断はEU司法裁判所の判断を受けたもので、被告の上告を認め、原告の上告を却下。YouTubeで著作権侵害したユーザーについて、権利者がGoogle/YouTubeに開示を請求できるのは名前と住所のみであり、電子メールアドレスや電話番号、IPアドレスの開示を請求する権利はないと判断している。

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Cydia運営会社、AppleがiOSアプリ市場を不当に独占しているとして提訴

脱獄済みiOS向けアプリストアCydia App Storeを運営するSaurikIT, LLCは10日、Appleが不当にiOSアプリ市場を独占しているとして不当行為の差止などを求める訴訟を米カリフォルニア北部地区連邦地裁で提起した(訴状: PDFMac Rumorsの記事Ars Technicaの記事Jay Freeman氏のツイート)。

SaurikIT設立者のJay Freeman(saurik)氏はAppleがiOS向けのApp Storeを開始するよりも前にCydiaを開発し、iOSアプリを提供してきた。しかし、AppleはApp Storeを開始するとiOSデバイスに「App Store」アプリをプリインストールし、App Store以外からのアプリインストールを困難にしたり、サードパーティアプリストアでアプリを公開する開発者に不利な扱いをしたりして、不当にiOSアプリ市場を独占したという。その結果、開発者はApp Storeを利用するしかなくなり、Cydiaは破産の危機に瀕している。App Storeは有料アプリやアプリ内購入にAppleの支払いシステム利用を義務付けて30%の手数料を課し、競争を阻害して消費者にも被害を与えたとのこと。

SaurikITは陪審による審理を請求しており、算定された損害額の3倍の損害賠償や訴訟費用の支払い、Appleが不当行為を行っていたことの認定や差止命令などを求めている。

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床に落ちた天ぷらで客が転倒し負傷、東京地裁がスーパー側に57万円賠償命令

東京地裁で8日、スーパーで床に落ちていた天ぷらが原因で転倒した客が、スーパーに対して約140万円の損害賠償を求めたとする訴訟の判決が行われたそうだ。判決では安全管理義務違反があったとして57万円の支払いを命じたとのこと(時事ドットコム朝日新聞)。

ちなみに天ぷらを床に落としたのは従業員ではなく利用客だったそうで、裁判官もこれを認めている。裁判官はその上で事故当時は店内は混み合っていたことから、従業員による安全確認は必要な義務だった判断したという。また店舗などでの転倒事故の多くは野菜くずなど「落下物」が原因だったとする消費者庁によるデータ[PDF]が存在するため、今回の事故は特異な例なことではないとも指摘した模様。

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米連邦地裁、TikTokによる米国でのサービス提供を禁ずる米商務省の措置にさらなる事前差止命令

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米コロンビア特別区連邦地裁のCarl J, Nichols判事は12月7日、TikTokによる米国でのサービス提供を11月12日以降禁ずる米商務省の措置に対して事前差止を命じた(裁判所文書: 命令 / 意見書The Vergeの記事Mac Rumorsの記事)。

商務省が9月に発表したTikTokに対する措置は、9月20日以降(翌日9月27日以降に変更)米国向けアプリストアでのTikTokアプリの提供を禁じ、11月12日以降は米国でのサービス提供を禁じる、という2段階になっていた。この裁判はTikTok/ByteDanceが米大統領などを訴えているもの。Nichols判事は9月27日、アプリ提供禁止に対する事前差止を命じたが、サービス提供禁止に対する事前差止請求は却下していた。

本件に関しては10月30日、TikTokでコンテンツを公開して収入を得るコンテンツクリエイターが米大統領などを訴えた裁判で、11月12日以降のサービス提供禁止に対する事前差止をペンシルベニア東部地区連邦地裁が命じている。また、米商務長官が11月9日、新たな法的判断が出るまで措置を発効しないと発表している。

ペンシルベニアの裁判では措置が国際緊急経済権限法(IEEPA)に違反する可能性が高いことを示したTikTok側の請求を認め、事前差止命令が出されている。Nichols判事はIEEPA違反の可能性が高いことに加え、措置が行政手続法(APA)に違反する可能性が高いとのTikTok側の主張も認めている。商務長官は大統領令によるTikTokの米企業への売却期限が11月12日(当時)に設定されていたことを知りながら、11月12日に発効する措置を9月に発表している。このことは商務長官が明白で合理的な代案を適切に考慮しなかったことを示し、APAが禁ずる「独断で気まぐれ」な措置に該当するとのこと。

上述のように措置の発効は既に停止した状態であることから、米政府側は事前差止命令を出すべき回復不可能な損害は存在しないと主張したが、ペンシルベニアの裁判では米政府側が控訴しており、事前差止命令がいつ破棄されるかわからない。そのため、一時的にでも措置が発効することになれば回復不可能な損害が発生するとNichols判事は判断した。

なお、大統領令によるTikTokの売却期限はその後12月4日まで延長されていた。それ以上の期限延長は行われず、期限切れとなったが、米政府では強制的なサービス禁止も行わないとのことだ(The Vergeの記事[2])。

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米連邦地裁、TikTokによる米国でのサービス提供を禁ずる米商務省の措置に事前差止命令 2020年11月01日
米連邦地裁、米国向けアプリストアでのTikTokアプリ提供禁止に事前差止命令 2020年09月29日
TikTokとWeChat、米国向けアプリストアでの提供禁止を一時回避 2020年09月21日
米商務省、米国向けアプリストアでのWeChatおよびTikTokの提供を9月20日以降禁止 2020年09月19日

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総務省、SNS上の誹謗中傷投稿者の情報開示を簡略化する案。来年の国会で改正案を提出へ

総務省は12日、ネット上での誹謗中傷を受けた被害者を保護するため、訴訟なしでも投稿者の情報を開示させる手続きの検討に入った。有識者会議「発信者情報開示の在り方に関する研究会」によって提言はまとめられており、意見公募ののちに2021年の通常国会に関連法の改正案を提出する方針だという(発信者情報開示の在り方に関する研究会 最終とりまとめ(案)[PDF]総務省朝日新聞)。

これまでの開示手続きでは、訴訟などが必須で被害者側の負担が大きかった。現在の提言案では、裁判所の判断で投稿者の情報開示をSNSなどの業者に求めることができるよう変更される。ただし、表現の自由との兼ね合いや誹謗中傷と正当な批判の線引きが難しいという意見もあるようだ(ITmedia)。

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米連邦地裁、TikTokによる米国でのサービス提供を禁ずる米商務省の措置に事前差止命令

米ペンシルベニア東部地区連邦地裁のWendy Beetlestone判事は10月30日、TikTokによる米国でのサービス提供を11月12日以降禁ずる米商務省の措置に対して事前差止を命じた(The Vergeの記事Ars Technicaの記事裁判所文書: PDF)。

米商務省はTikTokを国家安全保障上の脅威と位置付ける大統領令に基づき、9月18日に措置を発表していた。この措置は米国向けアプリストアでのTikTokアプリ提供を9月20日以降(翌日9月27日以降に変更)禁じ、11月12日以降はアプリの機能を有効にしたり最適化したりするための米国向けホスティングサービスなどの提供を禁じる内容だ。

アプリ提供禁止措置についてはTikTokが米大統領などを訴えた裁判でコロンビア特別区連邦地裁が9月に事前差止を命じているが、今回の裁判はTikTokでコンテンツを公開して収入を得る3人のコンテンツクリエイターが提起したものだ。原告側は11月12日以降TikTokのサービス提供が禁じられれば回復不可能な損害を受けるとして事前差止を請求していた。

判事は措置の根拠となるInternational Emergency Economic Powers Act(IEEPA)がメディア形式や伝達方法を問わず情報素材の規制を禁じており、TikTokのショートビデオはこれに該当すると判断。TikTokが国家安全保障上の脅威であるとの位置付けは仮定的なものであり、商務省の措置がIEEPAに違反する可能性が高いことを原告側が示した以上、この脅威が公共の利益を上回るとは判断できないとも述べている。

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アマゾンで購入した中国製バッテリーが原因で火災。アマゾンが審査を怠ったためとして提訴へ

Amazon経由で中国製の自動車用バッテリーを購入した結果、自宅が火事になったとして、宇都宮市の男性がAmazonの米国本社と日本法人を相手に賠償を求める訴訟を起こした。火災はAmazonが販売業者の選定や販売商品の審査を怠ったことが原因だと主張している。担当弁護士によるとこのような形でプラットフォーマー本社の責任を問う訴訟は珍しいようだ(共同通信京都新聞)。

少し前の産経新聞の記事によれば、男性はバッテリーメーカーのサイトの連絡先に電話をかけたがつながらなかったという。メールでのやりとりはできたものの、賠償請求の話になると音信不通になったとし、中国で弁護士を雇って対応したとしている。男性によれば、現在でもこのメーカーの製品は販売された状態にあり、口コミの評価も高いままになっているという。

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米連邦地裁、米政府のWeChat提供禁止措置に対する事前差止命令は継続すべきと判断

headless 曰く、

米カリフォルニア北部地区連邦地裁のLaurel Beeler下級判事は23日、米商務省のWeChat提供禁止措置に対する事前差止命令を継続すべきとの判断を示した(裁判所文書: PDFThe Vergeの記事Neowinの記事)。

米商務省は9月18日、大統領令に基づいてWeChatに対する9月20日以降の米国内での提供禁止などの措置を発表した。しかし、WeChatユーザー連合がこれを不当な措置だと主張し、米大統領などを相手取った訴訟を提起。9月19日にBeeler判事が事前差止命令を出したため、米政府が命令中止の申立を行った。

Beeler判事は事前差止を命じた際、措置が表現の自由を定めた合衆国憲法修正第1条に反するという原告側の主張を認めており、米政府が措置の内容が国家安全保障上の問題を解決するために最低限必要なもの(修正第1条の例外として認められる)だという十分な証拠を示していないと判断していた。

今回、米政府は新たな証拠としてWeChatの親会社のTencentの脅威を主張した。しかし、米商務省の情報セキュリティ担当次官補はWeChatの更新提供が止まっても実際に使えなくなるのは1~2年後との見方を示し、その間に重大なセキュリティ脆弱性が見つかる可能性は小さいと主張するなど、措置の実効性が低いことを認めるような内容もみられる。

判事は最低限必要な措置として認められるには政府機関での使用禁止や、原告側が提案したセキュリティのベストプラクティスによる脅威の緩和、Tencentが提案した緩和策を取り入れるべきだとし、新たな証拠は事前差止命令を覆さないと判断している。

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米連邦地裁、Epic関連の開発者アカウントを停止しないようAppleに事前差止命令、FortniteのApp Store復活に関する請求は却下

米カリフォルニア北部地区連邦地裁のYvonne Gonzalez Rogers判事は9日、Epic GamesがAppleを訴えている裁判でEpic側の事前差止請求を一部認め、Appleに対し開発者プログラムでEpic関連アカウントに不利な扱いをしないよう命ずる事前差止命令を出した(裁判所文書: PDFThe Vergeの記事Mac Rumorsの記事VentureBeatの記事)。

この裁判はAppleがApp Storeで不当競争行為をしているとしてEpic側が訴えていたものだ。Epicは8月、Appleのガイドラインを無視してiOS版Fortniteに独自の課金システムを実装し、FortniteがApp Storeから削除された。Appleはその後「Epic Games」およびEpic関連の開発者アカウントを停止したため、Epic製ゲームはすべてApp Storeから削除されることになった。

Epic側はFortniteを含む同社製ゲームをApp Storeから削除することに対する差し止め、および「Unreal Engine」を含むEpic関連アカウントのAppleの開発者プログラムからの締め出しに対する差止を求めている。判事は8月24日にEpic側の仮差止請求を一部認め、後者に限って仮差止(PDF)を命じていた。

判事は今回の事前差止請求についても仮差止請求と同様の判断を示している。Appleの開発者プログラムにおける「Epic Games」アカウントの停止やそれに伴うApp Storeからのゲーム削除については、Epic側が戦略的な判断の元にAppleとの契約を破ったことが原因であり、回復不可能な損害は認められないとして事前差止請求を却下した。

一方、「Epic Games」以外のEpic関連アカウント停止については、他社もUnreal Engineを使用していることなどから影響が大きく、回復不可能な損害が認められると判断。判事はEpic関連アカウントが悪意あるコードを挿入する可能性があるというAppleの主張を却下し、Appleに対しFortniteのガイドライン違反を理由とするEpic関連アカウントへの不利な扱いを禁じている。

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ジョン・マカフィー、スペインで逮捕

headless 曰く、

「サイバーセキュリティのレジェンド」ことジョン・マカフィー氏がスペインで逮捕されたそうだ。米司法省が5日、マカフィー氏に対する起訴状の秘匿解除とともに発表した(プレスリリースThe Vergeの記事The Registerの記事起訴状: PDF)。

6月15日付の起訴状によれば、マカフィー氏は暗号通貨の宣伝やコンサルティング、彼の人生に関するドキュメンタリー制作権の売却などで2014年から2018年の間に数百万ドルの収入を得ており、これらの収入について脱税および意図的な申告漏れを行ったという。脱税行為については収入を他人名義の口座に振り込ませたり、他人名義で資産を購入したりといったものが挙げられている。なお、プレスリリースでは該当期間中、マカフィー氏と氏の名前を冠するアンチウイルス企業との関係がなかったことを明記している。

起訴は脱税と申告漏れそれぞれ年度ごとに1カウントで合計10カウント。有罪となった場合、脱税は1カウントごとに最高5年の実刑など、申告漏れは1カウントごとに最高1年の実刑などが科せられる。マカフィー氏は現在、スペインで米国への身柄引き渡し待ちの状態になっているとのことだ。

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サイバーセキュリティーのレジェンドが考えるiPhoneのロック解除法とは? 2016年03月05日

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アイルランドの最高裁判所、Subwayのサンドイッチのパンは法律上パンとは認められないと判断

アイルランドの最高裁判所は9月29日、サンドイッチチェーンSubwayがサンドイッチに使用しているパンは税法上のパンではないとの判断を示した(裁判所文書: PDFIndependent.ieの記事BBC Newsの記事FOODBEASTの記事)。

この裁判はアイルランドにおけるSubwayのフランチャイジーBookfindersが2004年から2005年に納めた付加価値税(VAT)の還付を求め、アイルランド国税庁を訴えていたもの。アイルランドのVAT法は改正が繰り返された結果、附則が非常に複雑になっている。本件で争点の一つとなったのは、パンを含む税率が0%になる物品やサービスを定めた附則2の解釈だ。附則2では主食として扱うべきパンを他の焼き菓子などと区別するため、使用可能な原材料やその比率も定められている。

その一つに、添加する砂糖や脂肪、生地改良剤の分量が主原料となる穀類の粉との重量比で2%を越えない、というものがある。しかし、Subwayのパンには穀類粉との重量比で10%の砂糖が含まれるため、VAT法が定めるパンには含まれないことになる。Bookfindersは3種の添加物すべてが2%を超えた場合にのみパンではなくなるとも主張したが、これは明らかに無理のある解釈であり、認められなかった。

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日本レコード協会が「あの音楽アプリは、もう違法。」を立ち上げ。1日の改正著作権法施行を受け

あるAnonymous Coward 曰く、

改正著作権法が1日から施行されたのを受けて、日本レコード協会が特設サイトを作ったそうだ。その名もズバリ「あの音楽アプリは、もう違法。」。

内容的には違法アップロードされた音楽へのリンクを掲載したり配信したりするアプリはもう違法だというもの。同サイトの違法音楽アプリ利用実態によると、こうした違法なアプリの利用者は推計で246万人いるとしている。このうち10代と20代の利用者は約194万人で78.7%に上るそうだ。

こうした違法音楽アプリはアプリストア側で削除してもバージョンアップやアプリ名変更といった手段で再び出てくるため根絶が困難であるとしている。先の過去記事にもあるように、今回の改正著作権法では、違法にアップロードされた音楽への誘導を行う行為についても違法化されている(プレスリリースBARKS)。

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バンクシーの絵、商標権も著作権も認められず

あるAnonymous Coward 曰く、

正体不明の芸術家として知られるバンクシーだが、代表作「花束を投げる人」について、バンクシーの代理会社が申請していた商標権を、商業活動を行っていないとして取り消す判断がなされた(時事通信)。

バンクシーは正体不明の芸術家として活動しているが、正体不明であるため著作権を主張できないようである。そこで代理会社が2014年に商標権を出願していたが、登録から5年以内に商業利用することという規定があるにも関わらず、バンクシーは商業活動を行わなかった。

これを受けて昨年3月に英国のグリーティングカード会社が、商標権の取り消しを申し立て。バンクシーは昨年10月になりロンドンに「店舗」と称するショールームを開設するも、EU知財庁は「(店舗は)商業目的でなく、法をすり抜ける意図しかない」「バンクシーは商標権を著作権代わりに利用しようとした」としてこれを認めず、商標権取り消しを決定したとのこと。

情報元へのリンク

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入れ墨・タトゥー施術は医療行為ではないとして彫り師を無罪へ。最高裁判断

医師免許を持たない彫師が入れ墨を行ったとして、訴訟されていた事件があったという。16日に最高裁判所は検察側の上告を棄却、彫師の男性を無罪とする判決を下した。本裁判ではタトゥーを彫るという被告人の行為が医療に当たるかどうかが争点となっていた(時事ドットコムBuzzFeed News[最高裁の決定全文])。

判決によれば、医師法17条にいう「医業」とは、保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為を示すもので、

タトゥー施術行為は,装飾的ないし象徴的な要素や美術的な意義がある社会的な風俗として受け止められてきたものであって,医療及び保健指導に属する行為とは考えられてこなかったものである。

として、医行為には当たらないと結論付けたとしている。

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Uberの自動運転タクシーによる歩行者死亡事故、テストドライバーが過失致死罪で起訴される

headless 曰く、

2018年3月にアリゾナ州テンピで発生したUberの自動運転タクシーによる歩行者の死亡事故について、事故当時乗車していたオペレーター(テストドライバー)が過失致死罪で起訴されたそうだ(ニュースリリースArs Technicaの記事The Vergeの記事The New York Timesの記事)。

事故当時の車両は自動運転モードで走行しており、交差点手前の横断歩道のない場所で自転車を押して横断する女性に衝突。自動運転システム(ADS)は衝突の1.2秒前に緊急ブレーキが必要と判断してから1秒間は何もせず、衝突の0.2秒前になって緩やかな減速と音声によるテストドライバーへの警告を発したことが判明している。そのため、テストドライバーが手動運転に切り替えたのは衝突の0.02秒前であり、ブレーキを踏んだのは衝突の0.7秒後だった。

テストドライバーの所持していたスマートフォンの1台では事故の直前までTV番組がストリーミング再生されていたことが判明している。米国家運輸安全委員会(NTSB)は2019年11月、テストドライバーが私物の携帯電話に気を取られていたことが事故の直接の原因だと結論付ける一方、Uberの不十分な安全文化が事故の一因だと指摘した。

しかし、これに先立つ2019年3月、アリゾナ州のヤバパイ郡検事がUberに関しては不起訴を決めている。テンピはヤバパイ郡ではなくマリコパ郡にあるが、マリコパ郡検事局ではUberと提携した公共安全キャンペーンを実施していたことから、利害関係のないヤバパイ郡検事に処理を委任したそうだ。

一方、マリコパ郡の大陪審は2020年8月27日にテストドライバーの起訴を決定。9月15日に行われた罪状認否でテストドライバーは無実を主張したという。テストドライバーは監視用アンクレット装着を条件に保釈されたとのこと。

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米ルイジアナ州地裁、ランサムウェア攻撃を受けて裁判所文書が流出

headless 曰く、

米ルイジアナ州第4司法管轄区裁判所(州地裁)のWebサイト(www.4jdc.com)がランサムウェアの被害にあったようだ(HackReadの記事Computer Business Reviewの記事Infosecurity Magazineの記事)。

州地裁サイトから盗み出されたとみられる裁判所文書は、ランサムウェア「Conti」を運用するハッキンググループがダークWebのリークサイトで公開している。州地裁サイトは現在ダウンしているが、マルウェアの攻撃を受けてダウンしたのか、サイト管理者が用心のためオフラインにしたのかは不明だ。また、関連は不明だがルイジアナ州最高裁のWebサイト(www.lasc.org)もダウンしている。なお、州地裁の管轄下であるワシタ郡の法廷書記官Webサイトでは特に何も触れられていない。

Contiは昨年12月に初めて検出されて以来、企業や公共機関に被害を広げている。ターゲットのネットワークに侵入するとさまざまな手口でドメイン管理者の認証情報を取得し、ネットワーク内のデバイスにランサムウェアを展開していくという。Contiが表示するランサムメッセージはランサムウェアRyukと共通しており、Ryukと同じグループが運営しているとみられる。

裁判所がランサムウェア被害にあった例は過去にもあるが、Emsisoftによれば裁判所文書が流出・公開されるのは初めてとのことだ。

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米連邦控訴裁判所、カリフォルニア州ではAppleが直営店従業員の退出時に義務付けている持ち物検査の時間も労働時間にあたると判断

米連邦巡回区第9控訴裁判所は2日、Appleが直営店従業員の退出時に義務付けている持ち物検査について、カリフォルニア州では労働時間として給与を支払う必要があるとの判断を示した(裁判所文書: PDFThe Vergeの記事The Registerの記事Mac Rumorsの記事)。

持ち物検査は盗難防止のために行われるもので、従業員は勤務が終了しても検査が終わるまでは退出できない。検査を行えるマネージャーや警備担当者の手が空いていなければ長時間待たされることもあるが、既にタイムカードを押しているため給与支払いの対象にはならない。連邦最高裁では別の裁判でセキュリティチェックにかかる時間が労働時間にあたらないとの判断を示しているが、本件ではカリフォルニア州法で持ち物検査にかかる時間が労働時間にあたるかどうかが争点となっている。

2013年に元従業員2名が提起したこの訴訟では、カリフォルニア州とニューヨーク州のApple直営店従業員を対象とするクラスアクション訴訟を目指していたが、現在はカリフォルニア州の従業員クラスのみで訴訟が継続している。1審のカリフォルニア北部地区連邦地裁では、William Alsup判事が2015年7月にクラスアクション訴訟と認定。しかし、同年11月には持ち物検査にかかる時間がカリフォルニア州法で定める労働時間にあたらないとする略式判決を出したため、原告側が控訴していた。

一方、連邦控訴裁判所では持ち物検査にかかる時間がカリフォルニア州法で定める労働時間にあたるかどうかについてカリフォルニア州最高裁判所の解釈を求め、州最高裁判所では労働時間にあたるとの判断を今年2月に示していた。今回の判決はこれを受けたもので、Appleの請求による略式判決を取り消して連邦地裁に差し戻し、持ち物検査時間がカリフォルニア州法で労働時間にあたるとの解釈に基づいて原告側の略式判決請求を認めること、クラスのメンバー各個人に対する適切な法的救済内容を決定すること、の2点を命じている。

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米ニュージャージー州最高裁判所、押収した携帯電話のパスコード開示強制は不利な証言の強制にあたらないと判断

米国・ニュージャージー州の州最高裁判所は10日、令状により押収した携帯電話のパスコード開示を所有者に強制することは不利な証言の強制を禁じた合衆国憲法修正第5条に違反しないとの判断を示した(裁判所文書: PDFArs Technicaの記事Mac Rumorsの記事)。

この裁判の被告は麻薬捜査に関する情報を捜査対象者に漏らしたことで起訴された保安官事務所の元職員。州は被告の所有する2台の携帯電話(iPhone 5sおよびiPhone 6 Plus)を令状により押収したが、パスコードなしで内容にアクセスすることが非常に困難だったという。捜査担当者はニューヨーク市警(NYPD)やCellebrite、連邦捜査局(FBI)に相談したものの、いずれもデータへのアクセスは不可能との結論に達する。

そのため、州は被告にパスコード開示を要求したが、被告は修正第5条やニュージャージー州法に違反すると主張して開示を拒否。1審ではアクセスするアプリケーションを「電話」と「メッセージ」に限定したうえで、ビデオ撮影および被告側弁護士、裁判所の立会いの下でパスコードの開示と捜査を行うよう命じた。2審でも1審判決を支持したため、被告側が上告していた。

修正第5条が除外される例として、政府が要求する証拠の存在を知っていること、その証拠が被告の所有または制御下にあること、証拠が本物であること、といった条件の「foregone conclusion (既定の結論)」というものがある。ただし、ペンシルベニア州最高裁判所インディアナ州最高裁判所では、連邦最高裁が「foregone conclusion」を適用したのは召喚された紙の文書に関するものに限られることなどを理由にパスワード開示を強制できないとの判断を示している。

しかし、ニュージャージー州最高裁判所では、被告が携帯電話を押収された捜査令状の正当性に異議を申し立てておらず、捜査令状の目的を達するために必要なパスコード開示のみを拒否していることを指摘。パスコード開示が修正第5条で保護される証言にあたることを認めたうえで、パスコードには証言としての価値が低いこと、パスコード自体が「foregone conclusion」の適用される証拠になると判断した。

一方、ニュージャージー州法では不利な証拠の開示を拒否する権利を容疑者に認めているが、パスコード自体は不利な証拠にあたらないと判断。また、ニュージャージー州のコモンローでは修正第5条よりも幅広い権利を認めているが、捜査令状が正当であり、被告が異議申し立てをしていないため、携帯電話のデータの一部を開示させることは可能とのことだ。

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