店内で転倒しスーパーに56万円賠償命令、清掃による水分が床に残っていたと認定
スーパーの床が清掃時に濡れていたことが原因となった転倒したトラブルで、京都地裁は10日にスーパー側が「安全措置を講じなかった過失がある」として約56万円の支払いを命じた。原告は49歳の男性。この男性は2018年10月、イズミヤ長岡店の1階フロアで転倒。手足や腰などの痛みを訴えたとしている。原告側はイズミヤが安全配慮義務を怠ったとし、約205万円の損害賠償を求めていた。同様の転倒トラブルの件では、サニーレタスの水で床がぬれて転倒したものや床に落ちていた天ぷらが原因で転倒した件でも賠償命令が出ている(京都新聞)。
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