Tカード会員のデータ販売、「同意」は利用規約で説明したと主張も法的な課題も
以前取り上げたようにカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)はTカード利用者の個人データ販売を進めることとなった。読売新聞では、こうした個人データ販売に対してCCCは「規約で説明し、利用者の同意は得ている」と説明してるが、この「同意」は法的に有効な同意といえるのかとして検証をおこなっている(読売新聞)。記事によれば、個人情報保護法では個人データの第三者提供には本人の同意が必要とされ、同意の取得には「合理的かつ適切な方法によらなければならない」のだという。Tカード利用規約の該当部分では、「(会員の個人情報を)行動ターゲティング広告事業者に第三者提供することがある」とされ、該当する広告事業者には「行動ターゲティング広告を自社の媒体で行う事業者」が含まれる。この内容に関しては2021年7月の改定で追加されたものだという。
しかし、元記事ではこの改定の際、CCC側は登録者にメールで変更点を知らせたり、同意を取り直したりはしていないことから、個人情報保護法の「合理的かつ適切な方法」で「同意を得」たといえるか問題があるとする専門家の意見を掲載している。
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