最高裁、賃貸住宅契約の「追い出し条項」は無効と判断
賃貸住宅を借りている人に対し、家賃の滞納などがあった場合、物件を明け渡したとみなす家賃保証会社の契約条項が違法かどうかが争われた裁判で最高裁は12日、規定は違法だとする初めての判断をおこなった(産経新聞、毎日新聞、NHK)。家賃保証会社側の条項では、「家賃を2か月以上滞納」「連絡が取れない」「物件を長期間使用していない」「物件を再び使用する意思がない」という要件を満たした場合物件を明け渡したとみなされるという内容となっていた。この条件を満たした場合、家賃保証会社は借り主の同意なしに家財道具を搬出できるとしていた。最高裁判所はこの条項は「消費者の利益を一方的に害するものだ」とし、条項の使用禁止などを命じる判決を言い渡したという。
あるAnonymous Coward 曰く、
「追い出し条項」とは、家賃保証会社が連帯保証人となる際に締結される、家賃を2カ月以上滞納し連絡がつかないなどの一定の条件を満たした場合に物件を明け渡したとみなす契約条件のこと。本来は借主を追い出すには例え滞納などの問題があろうと法的な手続きが必要だが、法的手続きを踏まずに、契約書の一文だけで追い出すようなやり方は認められないとの判断が下されたようだ。
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