特許庁曰く、「MAC」は日本ではコンピュータとして周知されていない

知財コンサルタントの栗原潔氏の記事によると、商標出願関連のTwitterアカウント「商標審決」のツイートに興味深いものがあったという。中国系企業がMacBookの換装用SSDとして販売された「macrevive」という製品の商標問題で、これに対して米Appleが商標法4条1項15号(他社の商品との混同)[PDF]を理由に異議申立を請求した。この異議申立の際にApple側は「MAC」がコンピューターの呼び名として周知されていることを示す証拠を提示した。しかし、特許庁によると、
申立人使用商品の我が国における販売数量、売上高など販売実績を示す主張はなく、また、それを客観的に確認できる証左も見いだせない(略)申立人の業務に係る商品「パーソナルコンピュータ、オペレーティングシステム」を表示するものとして、いずれも需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
という判断を下したそうだ。つまり日本においてはMACという商標は、Apple側が出荷台数や売り上げなどのデータを提示しなかったことから一般の認知度に関する証拠が不十分。日本ではMACはコンピューターを示す言葉として周知されていない、ということになるようだ。なお過去にも同様の判断をされた異議申立が存在する模様。
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