諫早湾干拓問題、「開門せず」で判決が確定
長崎県の諫早湾干拓事業をめぐり、堤防の排水門を閉門するか開門するか争っていた裁判で、最高裁第三小法廷は漁業者側の上告を棄却。国に開門を命じた確定判決の効力を無効とする判断をおこなった。この排水門については「開門命令」と「開門禁止」という相反する確定判決が出ていて、司法判断にねじれが生じていた。今回の判断で司法判断は「開門せず」に統一された。約20年間にわたり、開門の是非が争われた法廷闘争はこれで事実上の決着となった。第三小法廷は「上告理由にあたる憲法違反などがない」とだけ述べ、詳細な判断理由は示さなかったとしている(NHK、朝日新聞、読売新聞)。
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2015年07月08日

