消費者庁、ステマ規制の運用基準を公表
消費者庁は28日、景品表示法が禁じる不当表示に「ステルスマーケティング(ステマ)」を追加した。施行開始は10月1日。違反した場合は再発防止を求める措置命令の対象となる(消費者庁リリース、日経新聞、Impress Watch)。不当表示に加えるのは、企業の関係者が第三者を装って投稿したり、対価を受けた第三者が広告と示さず投稿するような、事業者の広告なのに広告だとは判別が難しいもの。広告主の依頼などがあるにもかかわらず、一般の利用客を装って「おすすめ」などという形でECサイトやSNS上に投稿したケースなどが該当する。規制対象は広告主で、インフルエンサーなどの投稿者側は処分しないとしている。
あるAnonymous Coward 曰く、
正式には、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の指定及び「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」の公表について、だそうな。
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