消費者庁がホスト問題で「恋愛の感情を不当に利用した契約は取り消せる」と周知喚起
最近、悪質なホストクラブで、若年女性に対するホストの不当な勧誘や「デート商法」が問題視されている。そんな中、消費者庁が11月30日、ホストクラブなどでの不当な勧誘と消費者契約法の適用についての情報を周知した。それによると消費者契約法では、不当な勧誘に基づく契約取消しの権利を保護しており、ホストクラブでの飲食などの契約もこれに該当するという。中でも未成年者は法定代理人の同意なしに契約を取り消せるとしている(消費者庁、ホストクラブなどにおける不当な勧誘と消費者契約法の適用について(周知)[PDF]、弁護士ドットコム)。消費者は恋愛感情を利用した不当な契約を取り消せる可能性があるとし、適用可能性を確認するために消費者ホットラインなどの相談するべきだとしている。また相談内容に応じた専門機関の窓口も提供しているSNSのX上では、これは事実上のホスト徳政令では。ガールズバーとかキャバクラとかも解釈次第でいけるなどの意見も出ている(あらいちゅーさんのポスト、ハムスター速報)
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