総務省が船舶や航空機用の衛星通信システムの基準を改正へ。領海外でStarlinkが使用可能に

総務省は25日、船舶や航空機に搭載される「非静止衛星通信システム」の審査基準を改正する訓令案を発表した。この案では、これまでできなかった領海外でも通信可能にするための内容が盛り込まれている。現在、2024年1月29日までパブリックコメントを募集している(電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見公募、ITmedia Mobile)。
ITmediaの記事によると、現行の電波法では、米SpaceXの「Starlink」や米OneWebのような低軌道衛星を使った通信サービスは「非静止衛星通信システム」の一部と位置付けられているという。しかし、現行の審査基準では船舶や航空機の通信を日本の領海内に限定しているため、領海外での通信には制限がかかっていた。そこで、今回の告示案では、以下の内容を改めるとしている。
・通信を領海内に限る旨を削除する
・海外での通信に対応する場合は、外国の無線局への有害な混信を防止する措置を講じる要件を追加する
これにより、船舶や航空機での移動中に領海外に出た場合でも、StarlinkやOneWebの通信を合法的に行えるようになる見込みとしている。
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