米連邦控訴裁判所、顧客サイトの著作権侵害に対するホスティングプロバイダーの責任は削除要請の転送で十分果たされると判断
米連邦巡回区第9控訴裁判所は17日、顧客のWebサイトが著作権を侵害した場合、ホスティングプロバイダーは削除要請を顧客へ転送することで責任を回避できるとの判断を示した(TorrentFreakの記事、
裁判所文書: PDF)。この裁判は繰り返し著作権侵害画像が投稿される画像共有サイトImageBamを放置したとして、アダルト系出版社ALS ScanがホスティングプロバイダーのSteadfast Networksを訴えていたものだ。ALSは2016年に著作権侵害サイトを支援したとしてCDNプロバイダーCloudflareを訴えているが、この裁判で判明した複数のホスティングプロバイダーに対しても訴訟を提起しており、Steadfastもその一つとなる。なお、ALSとCloudflareは既に和解している。
裁判ではSteadfast側が著作権侵害への寄与を避けるために必要な「簡単な対策(simple measures)」を十分に行ったかどうかが争点となった。Steadfastは顧客が運営するWebサイトへの削除要請を該当する顧客に転送しており、ImageBamは削除要請があればすべて削除していたことから、一審のカリフォルニア中部地区連邦地裁ではSteadfastが著作権侵害に寄与していないと判断。Steadfastに対するALSの訴えをすべて棄却した。ALS側はこれを不服として、Steadfastは訴訟費用を自己負担とされたことを不服として、双方が控訴していた。
控訴裁判所ではSteadfastが簡単な対策を行っていたと判断した一審判決を支持する一方、Steadfastの訴訟費用を自己負担とした判決を破棄して連邦地裁へ差し戻した。
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