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バンクシーの絵、商標権も著作権も認められず

あるAnonymous Coward 曰く、

正体不明の芸術家として知られるバンクシーだが、代表作「花束を投げる人」について、バンクシーの代理会社が申請していた商標権を、商業活動を行っていないとして取り消す判断がなされた(時事通信)。

バンクシーは正体不明の芸術家として活動しているが、正体不明であるため著作権を主張できないようである。そこで代理会社が2014年に商標権を出願していたが、登録から5年以内に商業利用することという規定があるにも関わらず、バンクシーは商業活動を行わなかった。

これを受けて昨年3月に英国のグリーティングカード会社が、商標権の取り消しを申し立て。バンクシーは昨年10月になりロンドンに「店舗」と称するショールームを開設するも、EU知財庁は「(店舗は)商業目的でなく、法をすり抜ける意図しかない」「バンクシーは商標権を著作権代わりに利用しようとした」としてこれを認めず、商標権取り消しを決定したとのこと。

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入れ墨・タトゥー施術は医療行為ではないとして彫り師を無罪へ。最高裁判断

医師免許を持たない彫師が入れ墨を行ったとして、訴訟されていた事件があったという。16日に最高裁判所は検察側の上告を棄却、彫師の男性を無罪とする判決を下した。本裁判ではタトゥーを彫るという被告人の行為が医療に当たるかどうかが争点となっていた(時事ドットコムBuzzFeed News[最高裁の決定全文])。

判決によれば、医師法17条にいう「医業」とは、保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為を示すもので、

タトゥー施術行為は,装飾的ないし象徴的な要素や美術的な意義がある社会的な風俗として受け止められてきたものであって,医療及び保健指導に属する行為とは考えられてこなかったものである。

として、医行為には当たらないと結論付けたとしている。

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