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総務省、通信障害の報告基準改正を検討。クラウドやGAFAなどの海外企業も対象に

総務省は利用者の多い通信サービスやクラウドなどのデジタルインフラに関して、通信障害が発生した場合、その影響を最小限に抑えるための対策の検討を開始した。携帯電話サービスの停止といった電気通信事故の報告基準を改定するという(NHK日経新聞日経新聞その2総務省)。

現行の電気通信事業法に基づく現行の報告基準では、利用者数が多く障害継続時間が長いサービスの事故であっても、報告義務が発生しないケースが存在するという。2月に発生した米Amazon Web Services(AWS)のシステム障害では、気象庁の防災情報などに影響が出た。しかし、日経新聞によるとこの事例に関しては現行基準で報告対象とはなっていなかったようだ。

理由としては、電気通信事業法は国内に拠点を持つ企業が対象となっているため。GAFAのような外国企業は対象外となっているという。総務省は有識者会議により7月までに改定案をまとめ、2022年度から新基準を適用できるようにしていく方針だとしている。

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