道路交通法改正へ。電動キックボード向けに「特定小型原動機付自転車」が創設
道路交通法の改正案が4日に閣議決定され、電動キックボードに関しては新しい車両区分「特定小型原動機付自転車」が創設され分類されることとなった。乗りものニュースの記事によれば、今後は電動キックボードは自転車に近い扱いになるという(乗りものニュース、イザ!)。新たに設定された特定小型原動機付自転車」の定義は、最高時速が自転車と同程度の最高速度20km/h以下で運用れること、長さ190cm×幅60cm内に収まる車体であることとなっている。以前にも少し触れたが運転免許は不要であるものの16歳未満の運転は禁止。ナンバープレートの装着や自賠責保険の加入も必要となる。ナンバープレートは新たな形式のものが用意されるという。自転車専用通行帯なども可能で、最高時速を6キロまでに制限した場合は歩道での走行もできるとしている。
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