飛行機でマスク着用拒否で業務妨害男に、懲役2年・執行猶予4年の判決
2020年9月に乗客がマスク着用を拒否した上、客室乗務員を負傷させて運行を妨害し、ピーチ・アビエーションの旅客機が臨時着陸する事態となった件で、奥野淳也被告の判決公判が14日、大阪地裁で開かれた。大阪地裁は懲役2年、執行猶予4年(求刑・懲役4年)の判決を言い渡した(産経新聞、MBSニュース、毎日新聞、共同通信)。裁判長は判断理由として、被告が大声で抗議を続けた結果、客室乗務員が長時間の対応を強いられたとして、威力業務妨害罪の成立を認定した。客室乗務員への暴行に関しては、暴行の程度は大きくないとして傷害罪ではなく、暴行罪にとどまると判断したとしている。
あるAnonymous Coward 曰く、
なお、飛行機内では乗客は乗務員の指示に従う義務があるので、マスク着用の是非に関係なく指示に従わず暴れた時点でアウトである。
関連ストーリー:
昨年9月、LCCピーチ機で旅客機が臨時着陸したときの乗客が逮捕される。威力業務妨害などの疑い
2021年01月20日
7日に乗客がマスク着用を拒否したことで旅客機が臨時着陸。マスク着用可否の特段の事情の閾値はどのあたり?
2020年09月09日

