厚労省、「体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要ある」と都道府県に通達
あるAnonymous Coward 曰く、6月23日に施行されたLGBT理解増進法を受け、厚労省は同日「公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室における男女の取扱いについて」と題した都道府県向けの通達で、例え性自任が異なるトランスジェンダーであっても、身体的な特徴を元に「体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要ある」という趣旨の通達を出した(厚労省の通達, 産経新聞, J-CAST)。
これは元々法案の議論の時点で、トランスジェンダー当事者からもそのようなことは要望しないと報じられていたもの(3月の朝日新聞の記事)。要望しないとは言いつつも、法律をそのまま適用すると、こうした人を拒むことが差別と認定される可能性があるのではと懸念されていたが、厚労省の今回の通達はそうした運用は差別に当たらず、むしろ法的に必要なものであると周知する形となった。
LGBTの推進運動を巡っては、当事者が要望していないにも関わらず、一部で女子トイレをオールジェンダートイレに統合してしまった誤運用の例などが問題となっており、こうした基準が示されるのは良いことだろう。
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