消費者庁がホスト問題で「恋愛の感情を不当に利用した契約は取り消せる」と周知喚起
消費者は恋愛感情を利用した不当な契約を取り消せる可能性があるとし、適用可能性を確認するために消費者ホットラインなどの相談するべきだとしている。また相談内容に応じた専門機関の窓口も提供しているSNSのX上では、これは事実上のホスト徳政令では。ガールズバーとかキャバクラとかも解釈次第でいけるなどの意見も出ている(あらいちゅーさんのポスト、ハムスター速報)
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